【この記事の要約】
熱中症予防管理者とは、高温多湿な作業現場で熱中症対策を具体的に推進する担当者のことです。私はこのブログで防災や職場の安全に関する情報を発信していますが、2025年6月に労働安全衛生規則が改正されたことで、この役割の重要性が一気に高まったと感じています。この記事では、熱中症予防管理者が生まれた法改正の背景から、具体的な業務内容、選任が必要な現場の基準、講習の中身、選任しなかった場合のリスクまで、厚生労働省の資料をもとに分かりやすく整理しました。衛生管理者や職長等現場指揮者との違い、業種ごとの対策の重点、現場への導入手順といった、実務に直結する内容もできるだけ具体的にまとめています。読み終える頃には、自分の職場に熱中症予防管理者が必要かどうか、そして何から始めればいいのかが判断できるようになるはずです。
熱中症予防管理者とは、現場の熱中症対策を推進する担当者です
結論からお伝えします。熱中症予防管理者とは、高温多湿な作業現場において、衛生管理者や安全衛生推進者以外の立場から、熱中症対策を具体的に推進する担当者のことです。
教育研修を受けた人や、熱中症について十分な知識を持つ人の中から選任されます。作業環境の管理、休憩や水分補給の体制づくり、そして万が一熱中症が発生したときの対応手順の整備まで、幅広い役割を担います。
私が調べて驚いたのは、この役割がここ数年で「あればいい役職」から「法律で求められる役職」へと立場を大きく変えたという点です。次の章から、その背景を詳しく見ていきます。
なぜ今、熱中症予防管理者が必要とされているのか
結論として、2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、職場の熱中症対策が法的な義務になったことが最大の理由です。
それまでは、厚生労働省の通達に基づく努力義務に近い扱いでした。平成21年の通達によって講習の実施が呼びかけられてはいたものの、実施するかどうかは事業者の判断に委ねられている部分が大きかったのです。
ところが、令和7年4月15日に公布された厚生労働省令第57号による改正労働安全衛生規則が、令和7年6月1日から施行されました。これにより、暑さ指数(WBGT)28以上、または気温31度以上の環境で、1時間以上、あるいは1日4時間を超える作業を行わせる場合、事業者には次のような対応が義務づけられています。
- 熱中症の早期発見のための報告体制の整備
- 重篤化を防止するための応急処置・搬送手順の作成
- これらの内容を関係作業者へ周知すること
私はこの改正を知ったとき、「努力義務」と「法的義務」の間には、想像以上に大きな差があると実感しました。対策を怠って労働災害が発生した場合、拘禁刑または罰金という罰則の対象になり得るからです。企業にとっても、もはや後回しにできないテーマになっています。
この法改正の土台になったのが、令和7年2月28日に制定された「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱です。このキャンペーンの中で、現場で作業を管理する立場の人に対して、熱中症予防管理者としての選任を求める方針が明確に打ち出されました。さらに令和8年3月18日には、基発0318第1号として「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」が示され、熱中症予防管理者に対してどのような教育を行うべきかが、より具体的に整理されています。
私がこの一連の流れを整理して感じたのは、国が段階を踏んで、この対策を着実に制度化してきたということです。最初は通達による呼びかけ、次にキャンペーンによる推奨、そして法改正による義務化とガイドラインの整備。熱中症対策が、行政にとってもそれだけ優先度の高いテーマになっていることの表れだと思います。近年の猛暑の傾向を踏まえると、この流れは今後もさらに強まっていくと私は見ています。
熱中症予防管理者の具体的な役割・業務内容
熱中症予防管理者の仕事を一言でまとめると、「予防」から「発症時の対応」までを現場で一貫して担うことです。私が調べた資料をもとに、具体的な業務を整理します。
- 作業環境の管理。暑さ指数(WBGT値)を測定し、その日の作業環境がどの危険度にあるかを把握します。
- 作業計画の見直し。気温や湿度が高い日には、作業時間や作業内容そのものを調整します。
- 休憩・水分補給の体制整備。こまめな水分・塩分補給ができる環境を、あらかじめ用意しておきます。
- 作業者への教育・指導。熱中症の初期症状や予防法を、現場の作業者にきちんと伝えます。
- 発症時の対応手順の整備。誰が、どのタイミングで、どこに連絡し、どう搬送するのかを事前に決めておきます。
私がこのリストを見て感じたのは、熱中症予防管理者の仕事は「その日暑いかどうか」を見るだけの役割ではないということです。暑くなる前の準備、暑くなっている最中の判断、そして万が一のときの対応まで、いわば熱中症対策のプロジェクト全体を管理する立場だと考えると分かりやすいと思います。
そもそも熱中症とはどんな症状なのか
熱中症予防管理者の役割を理解するうえで、熱中症そのものの仕組みも押さえておきたいところです。熱中症とは、暑さにさらされることで体内の塩分バランスが崩れたり、体温調整がうまくいかなくなったりすることで起こる健康障害の総称です。
症状の重さによって、大きく三段階に分けて考えられることが一般的です。めまいや立ちくらみ、筋肉のこむら返りといった比較的軽い症状。頭痛や吐き気、体がだるく感じる中程度の症状。そして、意識がもうろうとする、呼びかけへの反応が鈍いといった、命に関わる重い症状です。
私が特に注目したいのは、この重い症状に至る前の「中程度の段階」で、いかに早く気づけるかという点です。熱中症予防管理者が行う早期発見の体制づくりは、まさにこの段階で作業を止め、応急処置につなげるための仕組みだと言えます。本人は「まだ大丈夫」と思い込んでしまうことが多いため、周囲が客観的に異変に気づける環境づくりも、あわせて重要になります。
どんな現場で選任が必要になるのか
結論から言うと、暑さ指数28以上、または気温31度以上の環境下で、1時間以上、もしくは1日4時間を超える作業を行わせている現場では、熱中症予防管理者の選任が求められます。
具体的には、建設現場や屋外での土木作業、工場内の高温になりやすいライン、警備業のように屋外に長時間立ち続ける仕事などが該当しやすい業種です。実際に、令和7年の職場における熱中症の発生状況を見ても、死傷者のうち建設業と製造業で全体の約4割を占めており、死亡者数についても建設業が最も多く、警備業が続いています。
私はこのデータを見て、熱中症予防管理者が特に必要とされる現場のイメージがより具体的になりました。屋外での作業が中心の業種はもちろん、屋内であっても、機械の熱や湿度がこもりやすい工場のラインでは、同じように注意が必要だということです。
暑さ指数(WBGT)はどうやって測るのか
熱中症予防管理者の業務の中でも、私が特に実務的だと感じたのが、暑さ指数(WBGT)の測定です。WBGTは、気温だけでなく、湿度や日射・輻射熱まで含めて算出される数値で、単純な気温計では分からない体感の危険度を表してくれます。
測定には、WBGT測定器と呼ばれる専用の機器を使います。現場に据え置くタイプのものから、持ち運びができる小型のものまで、さまざまな種類が販売されています。価格帯も幅広く、簡易的なものであれば数千円台から、精度の高い据え置き型であれば数万円台のものまであります。熱中症予防管理者は、この数値を作業開始前や作業中に定期的に確認し、危険度に応じて休憩の頻度や作業内容を調整する役割を担います。
私は、WBGT測定器を導入すること自体が、現場の意識を変えるきっかけになると感じています。「今日は暑いから気をつけよう」という感覚的な判断から、「WBGTが29だから休憩を増やそう」という数値に基づいた判断に変わることで、対策の精度がぐっと上がるからです。数値という共通言語があることで、現場のリーダーと作業者の間でも、判断のずれが生まれにくくなります。
衛生管理者・安全衛生推進者との違いを比較してみます
ここで、混同されやすい役職との違いを整理しておきます。私自身、最初はこれらの違いがよく分かっていませんでした。
| 役職 | 主な役割 | 熱中症対策との関わり |
|---|---|---|
| 衛生管理者 | 職場全体の衛生状態を管理する国家資格に基づく役職 | 労働災害全般の防止を担う中で、熱中症対策も含まれる |
| 安全衛生推進者 | 比較的小規模な事業場で安全衛生業務を担当する役職 | 衛生管理者と同様、幅広い安全衛生業務の一部として関わる |
| 熱中症予防管理者 | 熱中症対策に特化して現場を管理する役職 | 熱中症対策そのものを主業務として担う |
つまり、衛生管理者や安全衛生推進者が「職場の安全衛生全体」を見る役割であるのに対し、熱中症予防管理者は「熱中症というテーマに絞って」現場を見る役割だということです。実は、衛生管理者や安全衛生推進者以外の人が熱中症対策を行う場合に、この熱中症予防管理者として選任することが求められています。逆に言えば、衛生管理者や安全衛生推進者がすでに熱中症対策を兼任している場合は、あらためて別の人を選任する必要はありません。ただし、その場合でも、熱中症予防管理者向けの教育を受けておくことは有効だとされています。
熱中症予防管理者になるには
結論として、熱中症予防管理者になるために、特別な受講資格は必要ありません。誰でも、決められた講習を受講することで、この役割を担う準備ができます。
私が調べた限り、多くの講習機関では、熱中症予防管理者労働衛生教育として、厚生労働省の教育実施要領に基づいた合計3.5時間程度のカリキュラムが組まれています。1日で受講が完結する形式が一般的で、通学形式のほか、オンライン講習やeラーニングに対応している講習機関も増えています。受講を終えると、修了証が交付されます。
講習の内容は、令和8年3月18日付の基発0318第1号「職場における熱中症防止対策のためのガイドラインの策定について」に示された、熱中症予防管理者労働衛生教育の内容に基づいています。具体的には、熱中症の基礎知識、作業環境管理、作業管理、健康管理、そして発症時の応急処置や搬送手順といった項目が、体系立てて学べる構成になっています。
受講費用は、講習機関によって幅がありますが、テキスト代を含めておおよそ数千円から1万円前後が目安です。会場に足を運んで受講する通学形式のほか、動画を視聴するオンライン講習や、社内の都合に合わせて進められるeラーニング形式など、受講スタイルを選べる講習機関も増えています。受講後には、カリキュラムをすべて修了したことを証明する修了証が交付されます。
私が講習機関を選ぶときに意識しているのは、厚生労働省の教育実施要領に基づいたカリキュラムであるかどうかという点です。同じ「熱中症予防管理者教育」という名前でも、内容の網羅性には差があることがあるため、公的な要領に沿っているかどうかを事前に確認することをおすすめします。
講習で学ぶ内容をもう少し詳しく見てみます
私が特に大切だと感じたのは、講習が「知識」だけで終わらず、「行動」に落とし込む形で構成されている点です。ここでは、講習の柱となる4つの管理を紹介します。
- 作業環境管理。空調や換気、日陰の確保など、そもそも熱がこもりにくい環境を作るための知識です。
- 作業管理。休憩のタイミングや、水分・塩分補給のルールなど、働き方そのものを暑さに合わせて調整する知識です。
- 健康管理。始業前の体調確認や、糖尿病・高血圧症など熱中症のリスクを高めやすい持病への配慮についての知識です。
- 応急処置と搬送。実際に熱中症の症状が出た人にどう対応し、どのタイミングで救急要請や搬送を行うかという実践的な知識です。
私はこの4つの柱を知って、熱中症予防管理者の役割が「暑さをしのぐ工夫」だけでなく、「もしものときに人の命を守る行動」まで含んでいるのだと、あらためて実感しました。
業種によって、対策の重点は変わります
熱中症予防管理者の仕事は、業種によって重点の置き方が少しずつ変わります。私が調べた範囲で、代表的な業種ごとの傾向を整理してみます。
- 建設業。屋外での作業が中心になるため、日陰の確保や、朝夕の涼しい時間帯への作業時間のシフトが重点になります。死亡者数が最も多い業種でもあるため、特に手厚い対応が求められます。
- 製造業。屋内であっても、機械やライン周辺は高温になりやすく、換気や空調による作業環境管理が重要です。死傷者数の割合も高く、油断できない業種です。
- 警備業。屋外に長時間立ち続ける仕事が多く、こまめな休憩と巡回による体調確認が欠かせません。死亡者数では建設業に続いて多い業種とされています。
- 物流・運送業。荷物の積み下ろしなど、屋外と屋内を行き来する作業が多いため、移動のたびに環境が変わることを前提にした管理が必要です。
私は、この業種ごとの違いを知っておくことで、自分の職場ではどこに重点を置けばいいのかが見えやすくなると感じています。すべての対策を一律に行うのではなく、自社の作業内容に合わせて優先順位をつけることが、限られた時間や人手の中で効果を上げるコツだと思います。同じ業種の中でも、屋外中心の現場と屋内中心の現場では対策が変わってくるため、業種名だけで判断せず、実際の作業内容まで踏み込んで確認することをおすすめします。
「職長等現場指揮者向け教育」との違いも押さえておきます
熱中症対策の教育を調べていると、「熱中症予防管理者教育」のほかに、「職長等現場指揮者向け教育」という名前を目にすることがあります。私も最初はこの違いが分からず、混乱しました。
職場における熱中症防止のためのガイドラインでは、熱中症対策に関わる立場の人を、大きく三つに分けて教育を行うことが求められています。対策全体を管理する熱中症予防管理者、現場で作業員を直接指揮する職長等現場指揮者、そして実際に作業を行う作業従事者です。それぞれの立場によって、学ぶべき内容の重点が異なります。
熱中症予防管理者が現場全体の体制づくりを担うのに対し、職長等現場指揮者は、その体制をもとに、現場で作業員一人ひとりの体調やペースを直接見ながら指揮を執る役割です。私はこの二つを、いわば「仕組みを作る人」と「その仕組みを現場で動かす人」という関係だと捉えています。会社の規模によっては、この二つの役割を同じ人が兼ねることもありますが、大きな現場では役割を分けて教育を行うことが望ましいとされています。
選任しなかった場合、どんなリスクがあるのか
結論として、熱中症予防管理者の選任や、それに準じた体制整備を怠った場合、事業者には二つのリスクが生じます。一つは法律上の罰則、もう一つは実際の労働災害です。
まず法律面では、改正労働安全衛生規則によって求められる報告体制の整備や応急処置手順の作成、周知を行わなかった場合、拘禁刑または罰金の対象になる可能性があります。これは、これまでの「努力義務」の時代にはなかった重さです。
もう一つのリスクは、実際に労働災害が起きてしまうことです。令和7年の職場における熱中症の発生状況を見ると、休業4日以上の死傷者数は1,681人にのぼり、そのうち15人が亡くなっています。死傷者数は前年に比べて約4割も増加しました。厚生労働省の分析でも、熱中症予防のための労働衛生教育の実施が確認できなかった事例や、持病への配慮が行われていなかった事例が指摘されています。
私はこの数字を見て、熱中症予防管理者の選任は「法律を守るため」だけでなく、「実際に人の命を守るため」の対策なのだと、あらためて感じました。制度と現実の両方が、選任の必要性を裏付けていると言えます。
熱中症対策は、防災の一部として捉えることをおすすめします
私は普段、地震や水害への備えを中心にこのブログで発信していますが、熱中症対策もまったく同じ「防災」の枠組みで考えるべきだと思っています。地震や水害と違うのは、熱中症が毎年、確実にやってくるリスクだという点です。
備蓄品を用意したり、避難経路を確認したりするのと同じように、熱中症予防管理者の選任や、暑さ指数の測定体制も、事前に整えておく「備え」の一つです。夏が来てから慌てて対応するのではなく、梅雨の時期のうちに体制を整えておくことで、いざ猛暑がやってきたときにも落ち着いて対応できます。企業の防災計画や事業継続計画(BCP)の中に、熱中症対策の項目をきちんと組み込んでおくことも、私はおすすめしています。
自社に熱中症予防管理者が必要かどうかの判断基準
最後に、自分の職場に熱中症予防管理者が必要かどうかを判断するための、私なりのチェックポイントを紹介します。
- 屋外での作業や、高温になりやすい屋内作業が、夏場に1時間以上続くことがあるかどうかを確認します。
- 作業環境の暑さ指数(WBGT)や気温を、これまで測定・記録してきたかどうかを振り返ります。
- 熱中症の初期症状が出たとき、誰が、どこに連絡し、どう対応するのかが、社内で明確になっているかを確認します。
- 衛生管理者や安全衛生推進者が、熱中症対策まで十分にカバーできているかを見直します。
これらのうち一つでも「できていない」「分からない」という項目があれば、熱中症予防管理者の選任、もしくはそれに準じる教育の実施を検討するタイミングだと私は考えています。特に、暑さ指数の測定や記録をしてこなかった現場は、まずそこから始めることをおすすめします。
私は、こうしたチェックを毎年一度、夏を迎える前のタイミングで見直すことをおすすめしています。前の年に問題がなかったとしても、猛暑の年ごとに気温の傾向は変わりますし、現場の作業内容や人員体制が変わることもあります。一度整えた仕組みをそのままにせず、毎年アップデートしていく姿勢が、熱中症予防管理者に求められる継続的な役割だと私は考えています。
現場に導入するときの進め方
実際に熱中症予防管理者を選任する場合、私は次のような順番で進めることをおすすめしています。
- まず、現場の中で熱中症リスクが高い作業を洗い出します。屋外作業か、屋内でも高温になりやすい作業かを整理します。
- 次に、熱中症予防管理者を担う候補者を決めます。すでに安全衛生の業務に関わっている人が担うケースが多いですが、必須ではありません。
- 候補者に、熱中症予防管理者労働衛生教育を受講してもらいます。1日で修了できる講習が多いため、比較的取り入れやすい対策です。
- 講習で学んだ内容をもとに、暑さ指数の測定方法や、報告・搬送のルールを社内で文書化します。
- 最後に、作業者全員にそのルールを周知し、実際に運用しながら改善を続けます。
私は、このステップを一度に完璧に整える必要はないと考えています。まずは暑さ指数の測定から始めるだけでも、現場の意識は大きく変わります。小さく始めて、夏を越えるたびに改善を重ねていく姿勢が、結果的に無理なく制度を根づかせるコツだと感じています。
私がこの流れで大切だと思うのは、最後の「周知と運用」の部分です。せっかくルールを作っても、現場の作業者に伝わっていなければ意味がありません。熱中症予防管理者は、ルールを作るだけでなく、それを現場に根づかせるところまでが仕事だと考えています。
記録を残すことも、熱中症予防管理者の大切な仕事です
私が現場運用で見落としがちだと感じるのが、日々の記録です。熱中症対策は、その日限りの取り組みではなく、毎日積み重ねていくものだからこそ、記録として残しておく意味があります。
具体的には、その日のWBGT値や気温、実施した休憩の回数、体調不良を訴えた人がいなかったかどうかといった項目を、日次のシートに記録していく方法が広く使われています。こうした巡視記録シートを活用している講習機関や協会も多く、現場ですぐに使えるひな形が配布されていることもあります。
私は、この記録があることで、二つのメリットが生まれると考えています。一つは、万が一労働災害が起きてしまった場合に、それまでどのような対策を行っていたかを客観的に示せることです。もう一つは、記録を振り返ることで、どの時間帯や作業内容にリスクが集中しているかが見えてきて、翌年以降の対策の精度を上げられることです。熱中症予防管理者にとって、記録は「やった気になる」ための作業ではなく、次に活かすための材料だと私は捉えています。特別なシステムを導入しなくても、紙のシートやスプレッドシート一枚から始められる点も、取り入れやすいポイントだと感じています。
よくある質問
熱中症予防管理者は国家資格ですか?
国家資格ではありません。熱中症予防管理者労働衛生教育という講習を受講することで、担うことができる役割です。受講資格も特に必要ありません。
熱中症予防管理者の選任は、すべての職場で義務ですか?
すべての職場で一律に義務づけられているわけではありません。暑さ指数28以上、または気温31度以上の環境下で、1時間以上もしくは1日4時間を超える作業を行わせる場合に、対応が求められます。自社の作業環境が該当するかどうかを、まず確認することが大切です。
講習はどれくらいの時間がかかりますか?
多くの講習機関では、厚生労働省の教育実施要領に基づいた合計3.5時間程度のカリキュラムが組まれています。1日で受講が完結する形式が一般的で、オンライン講習に対応している講習機関もあります。
すでに衛生管理者がいる場合でも、別に選任が必要ですか?
衛生管理者や安全衛生推進者がすでに熱中症対策を十分にカバーしている場合は、あらためて別の人を熱中症予防管理者として選任する必要はないとされています。ただし、その場合でも、熱中症予防管理者向けの教育を受けておくことは有効だと考えられています。
選任しないとどうなりますか?
改正労働安全衛生規則で求められる体制整備や周知を行わなかった場合、拘禁刑または罰金の対象になるリスクがあります。加えて、実際に熱中症による労働災害が発生する可能性そのものも高まってしまいます。
熱中症予防管理者と職長等現場指揮者は、兼任してもいいのですか?
会社の規模や現場の体制によっては、兼任するケースもあります。ただし、大きな現場や作業員の人数が多い現場では、体制づくりを担う熱中症予防管理者と、現場で直接指揮を執る職長等現場指揮者の役割を分けて、それぞれに応じた教育を受けることが望ましいとされています。
パートやアルバイトが多い職場でも、熱中症予防管理者は必要ですか?
雇用形態にかかわらず、暑さ指数28以上または気温31度以上の環境で、1時間以上もしくは1日4時間を超える作業を行わせている場合は、対応が必要です。パートやアルバイトであっても、熱中症のリスクは正社員と変わらないため、同じ基準で体制を整えることが求められます。
複数の現場を持つ会社の場合、現場ごとに選任が必要ですか?
現場ごとに作業環境や暑さ指数の状況が異なるため、それぞれの現場で対象になるかどうかを個別に確認することをおすすめします。一人の熱中症予防管理者が複数の現場を巡回して管理する形も可能ですが、現場の数や規模によっては、拠点ごとに担当者を分けたほうが、実際の目配りは行き届きやすくなります。
まとめ
熱中症予防管理者とは、高温多湿な作業現場で、熱中症の予防から発症時の対応までを一貫して担う担当者のことです。2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則により、これまでの努力義務から一歩進んだ、法的な義務としての性格を持つようになりました。
私がこの記事を通じてお伝えしたかったのは、熱中症予防管理者を単なる法律上の役職名として終わらせず、実際に人の命を守る仕組みとして捉えてほしいということです。暑さ指数の測定、休憩や水分補給の体制づくり、発症時の対応手順の整備。どれも特別な設備がなくても始められる対策です。自分の職場が対象に当てはまるかどうか、この記事をきっかけに一度確認していただければと思います。
制度は年々整備が進んでいますが、現場で実際に動く人がいなければ、その仕組みは機能しません。熱中症予防管理者という役割を、法律に対応するためだけでなく、職場で働く一人ひとりを守るための存在として位置づけていただければ、私としてもうれしく思います。この夏を迎える前に、ぜひ一度、自分の職場の体制を見直してみてください。
熱中症の全体像
熱中症の全体像は熱中症の完全ガイドにまとめました。搬送された方の38.1%は、屋外ではなく住居で発症しています。症状の三段階と119番を呼ぶ基準、応急処置の四手順、暑さ指数の読み方まで扱っています。



